群馬県前橋市しもやま行政書士事務所-会社設立,建設業許可,産廃収集運搬業許可,外国人ビザ【VISA】在留資格手続き,相続・遺言,行政書士がしっかりサポート

ビザとは

●査証(ビザ)とは

ビザ(VISA)
  • 査証(ビザ)とは、外国人が日本に入国するのに先立って、日本の大使館や総領事館などがその外国人が所持する旅券(パスポート)・入国目的・滞在期間などを事前にチェックし、その外国人が日本に入国するのに問題はないと判断した際に、旅券(パスポート)に押印されるものです。上陸許可を受けるための要件の1つで、日本に到着した後に、日本国内で取得しようとしてもできません。

    • 一般的に、この「査証(ビザ)」と「在留資格」が混同されて、ひとくくりにされ、「ビザ」という呼称で呼ばれていますが、その理由として、在外公館にて「査証」を得れば、通常は、上陸許可もなされることから、いつの間にか「査証=ビザ」が在留資格ないしは在留許可の代名詞のようになったようです。


  • ここでご注意いただきたいのは

    査証(ビザ)をもっている者=入国・上陸がOK!!という訳ではない
    ということです。

  • 外国人が日本に入国し、上陸するためには、次の要件すべて満たしていることが必要です。
    • 有効な旅券(パスポート)を所持していること
    • 査証(ビザ)を必要とする場合には、上陸目的に合致した査証を旅券に受けていること
    • 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ在留資格に該当すること
    • 上陸申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
    • 上陸拒否事由がないこと



▼査証(ビザ)が不要な場合

  • 日本は現在、60以上の国と査証免除協定を結んでいます。 これは、お互いの国の短期滞在者が、決められた期間と目的の在留に限り、査証(ビザ)を免除されるというものです。

    ただし、長期の滞在を希望する場合や、短期であっても就労目的など、査証免除の目的の範囲外の場合は、ビザが必要となります。

    査証(ビザ)が要らない短期の場合とは、出身国あるいは地域によって異なります。
    以下のような目的による短期滞在のための在留資格(短期ビザ)です。
    • 観光
    • 国際会議
    • アマチュアスポーツの参加
    • 親族、知人訪問
    • 業務連絡その他これらに類似する活動など



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