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今ある在留資格外の活動をしたい

今ある在留資格外の活動をしたい(資格外活動許可申請)

在留資格外活動許可申請
  • 現在持っている在留資格で認められている活動以外の活動を臨時的又は副業的に行う場合、事前に資格外活動の許可を受ける必要があります。

    ただし、「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者等」及び「定住者」の在留資格をもって在留する場合は、活動の制限はありませんので、収入を伴う事業を運営することも、報酬を受ける活動をすることも自由であり、そのために資格外活動許可を受ける必要はありません。

    上記在留資格以外の方については、在留資格ごとに活動の範囲が定められており、その活動の範囲を超えて活動することは禁じられていますが、現在持っている在留資格の活動を阻害しない範囲内であれば、収入を伴う事業を運営することや報酬を受ける活動を行う資格外活動許可を受けることができます。

    例えば、「留学」の在留資格を持つ留学生が留学中の学費、その他の必要経費を補う目的でアルバイトをする場合などがこれにあたります。
    ただし、「短期滞在」については、在留資格の性質上、資格外活動が許可されることはありませんので注意が必要です。
    必要書類は、申請する在留資格ごとに異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。


  • 資格外活動許可手続申請時期
    • 現在の在留資格に加えて、他の収入を伴なう事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行おうとするとき

  • 資格外活動許可手続申請手数料
    • 不要

  • 関連事項
    • 資格外活動の制限事項
      1.活動時間の制限(上限時間)
       a.留学生、(ただし、bの場合を除く)
        1週間について28時間以内。ただし、教育機関の長期休暇(夏休み等)の期
        間は1日について8時間以内。
       b.専ら聴講による研究生又は聴講生
        1週間について14時間以内。ただし、教育機関の長期休暇(夏休み等)の期
        間は1日について8時間以内。
       c.就学生
        1日について4時間以内。
      2.活動場所の制限
       風俗営業や特殊風俗営業、電話異性紹介営業には従事できません。

    • 現在の在留資格による特例
      1.「留学」、「就学」の在留資格の特例
       活動の内容や場所を特定することなく資格外活動ができる「包括的許可」が受
       けられます。
       ただし、この場合も上記の活動時間と場所の制限を受けます。
       この申請には在学する教育機関の「副申書」が必要です。
      2.「家族滞在」の在留資格の特例
       1と同様に、1週間について28時間以内の資格外活動ができる「包括的許可」
       が受けられます。
       ただし、この場合も上記の活動場所の制限を受けます。
      3.その他
       日本の大学(短期大学、大学院を含む)を卒業した外国人(別科生、聴講生、
       科目等履修生、研究生を除く)で、在留資格の「短期滞在」で在留する人が卒
       業前から引き続いて就職活動をする場合、1週間について28時間以内で資格外
       活動ができる許可を受けられます。
       この申請には修了した大学の「推薦状」が必要です。
       ただし、この場合は「包括的許可」ではなく、活動内容と場所を特定されま
       す。



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