在留資格とは
●在留資格とは
- 在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、あるいは一定の身分または地位を有する者としての活動を行うことができることを認めた入管法上の法的資格です。したがって、在留資格のない場合、日本で適法に活動することはできないことになります。
また、外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりませんし、現に有する在留資格に属する活動の傍らそれ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には、所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。
つまり、日本に在留する外国人は、決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできないのです。
この制限に違反すると全て不法就労者(法律用語は「資格外活動罪」)ということになり、制限に違反して雇用をした企業は「不法就労助長罪」で処罰されてしまいます。(3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金)
在留資格の種類
▼日本で一定の活動を行うことができる在留資格
- 就労が認められる資格
在留資格 具体例 在留期間 外交 外国政府の大使 外交活動を行う期間 公用 外国政府の職員 公用活動を行う期間 教授 大学の教授・講師 3年または1年 芸術 画家・作曲家 3年または1年 宗教 宣教師 3年または1年 報道 外国の報道機関記者・カメラマン 3年または1年 投資・経営 企業経営者・管理者 3年または1年 法律・会計業務 弁護士・公認会計士 3年または1年 医療 医師・看護師 3年または1年 研究 研究者 3年または1年 教育 小・中・高の語学教師 3年または1年 技術 機械工学等の技術者 3年または1年 人文知識・国際業務 企業の語学教師・通訳 3年または1年 企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 3年または1年 興行 歌手・ダンサー・プロスポーツ選手 1年・6か月・3か月または15日 技能 コック・パイロット 3年または1年
- 就労が認められない資格
在留資格 具体例 在留期間 文化活動 日本文化の研究者など 1年または6か月 短期滞在 観光・短期商用・親族や知人の訪問 90日・30日または15日 留学 大学・短期大学等の学生 2年または1年 就学 高等学校・専修学校の学生 1年または6か月 研修 研修生 1年または6か月 家族滞在 就労外国人等が扶養する配偶者・子 3年・2年・1年・6か月または3か月
- 法務大臣が特に指定する活動を内容とする資格
【活動内容により就労を認めるものと認められないものがあります】在留資格 具体例 在留期間 特定活動 外交官の家事使用人・アマチュアスポーツ選手・技能実習生 活動により、5年・4年・3年・2年・1年の場合、3年・1年・6か月の場合、または1年を超えない範囲内で指定する期間の場合
▼日本で一定の身分または地位をもって在留できる在留資格
- ※就労に制限はありません
在留資格 具体例 在留期間 永住者 法務大臣が永住を認めた者 無期限 日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子 3年または1年 永住者の配偶者等 永住者の配偶者及びわが国で出生し引続き在留している実子 3年または1年 定住者 インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子 3年または1年もしくは3年を超えない範囲内で指定する期間
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