在留資格を変更したい
●在留資格を変更したい(在留資格変更許可申請)
- 日本で生活する外国人の方が、現在行っている活動をやめて、現に有する在留資格以外の在留資格に属する活動を専ら行おうとするときは、在留資格の変更許可を受ける必要があります。
例えば、「留学」の在留資格で滞在している外国人留学生が、卒業後、企業に就職する場合などは、「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格に変更するような場合などです。
必要書類は、申請する在留資格ごとに異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。
- 変更手続申請時期
- 現在の在留資格の以外の活動を行おうとするときから、在留期間の満了日以前まで
- 現在の在留資格の以外の活動を行おうとするときから、在留期間の満了日以前まで
- 変更手続申請手数料
- 在留資格の変更が許可される場合、4,000円(収入印紙)
- 在留資格の変更が許可される場合、4,000円(収入印紙)
- 関連事項
- 在留資格の変更の許可を受けた日から14日以内に、居住地の市町村長(東京都・政令指定都市は区長)に対して、外国人登録法に定められた変更登録の申請が必要です。また、職業、勤務所・事務所の名称・住所が変わった場合は、在留資格の変更に合わせて、変更登録の申請が必要となります。
【お電話によるお問合せ/平日9:00~18:00】【メールによるお問合せ/24時間受付】
※事前にご連絡頂ければ、土日祝でも対応致します。