建設業許可とは
●建設業許可
▼建設業とは
- 「建設業」とは,元請,下請その他いかなる名義をもってするかを問わず,建設工事の完成を請け負う営業をいいます。(建設業法第2条)
▼建設業許可とは
- 建設業を営もうとする者は、28種の建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。(建設業法第3条)
ただし、許可を受けていない業種の工事であっても、許可を受けた業種の工事と一体となった「附帯工事」を請け負うことは可能です。
例:屋根工事の許可を受けているが塗装工事の許可のない建設業者が、金属製の屋根の
補修を請け負った際に、その屋根の塗装を一括で請け負った場合
また、「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができます。
▼軽微な建設工事とは
- 以下に該当する「軽微な建設工事」については許可不要です。
「建築工事一式」で右のいずれかに該当するもの ①1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事 ②請負代金の額にかかわらず、延面積 が150㎡未満の木造住宅工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの) 「建築工事一式」以外の建設工事 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
▼まずは、フローチャートで許可が必要かチェック!
【お電話によるお問合せ/平日9:00~18:00】【メールによるお問合せ/24時間受付】
※事前にご連絡頂ければ、土日祝でも対応致します。