群馬県前橋市しもやま行政書士事務所-会社設立,建設業許可,産廃収集運搬業許可,外国人ビザ【VISA】在留資格手続き,相続・遺言,行政書士がしっかりサポート

海外から新たに外国人を呼びたい

海外から新たに外国人を呼びたい

  • まず、査証(ビザ)及び在留資格を取得するための手続きは2通りあります。

    在留資格認定証明書交付申請
    • 外国人本人が現地の日本大使館等に行き申請する
      査証事前協議申請」手続き

    • 外国人を呼び寄せる方・機関が日本の入国管理局で行う「在留資格認定証明書交付申請」手続き


  • 査証事前協議申請」は、すべての審査を在外日本大使館を通して行うことになりますので、かなり時間を要するのが通常です。

    日本国内に協力者がいる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を先に受ける方がよいでしょう。


在留資格認定証明書交付申請について

  • 「在留資格認定証明書」は、入国を希望する外国人についての事前審査を行い、日本サイドで問題がないことを証明した証明書です。
    本国でのビザ発給審査の時間短縮に役立つので、日本国内に協力者がいる場合は、この方法がおすすめです。

    しかし、入国を許可するものではありませんから、事情の変化などがあった場合は、ビザが発給されなかったり、上陸審査で拒否される可能性はあります。
    必要書類は、申請する在留資格ごとに異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。


▼在留資格認定証明書交付申請による査証(ビザ)取得手順

①日本の入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請をします。

                    

②在留資格認定証明書が発給されたら、海外にいる外国人本人に送付または持参します。

                    

③受け取った外国人本人は、在外日本大使館へ、ビザ申請を行います。

  • この「在留資格認定証明書」は、有効期限が3ヶ月と定められており、期限内に日本国に上陸許可申請をする必要があります。

  • なお、「短期滞在」と「永住者」の在留資格認定証明書はありません。



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