群馬県前橋市しもやま行政書士事務所-会社設立,建設業許可,産廃収集運搬業許可,外国人ビザ【VISA】在留資格手続き,相続・遺言,行政書士がしっかりサポート

日本で子供が生まれたら

日本で子供が生まれたら(在留資格取得許可申請)

  • 日本において外国人として出生した子どもや日本の国籍を離脱(喪失)した方など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人の方は、出生や日本国籍離脱(喪失)などの事由が生じた日から60日間は在留資格なしに、そのまま日本に在留することができます。

    しかし、60日を超えて日本に在留しようとする場合は、その事由が生じた日から30日以内に在留資格の許可を申請し、在留資格及び在留期間を取得する必要があります。この際に行う申請が、在留資格取得許可申請です。
    必要書類など、詳しくはお問合せ下さい。


  • 取得許可手続申請時期
    • 日本の国籍を離脱した日、または出生その他の事由が生じた日から30日以内

  • 取得許可手続申請手数料
    • 不要

  • 関連事項
    • 日本の国籍を離脱した日、または出生その他の事由が生じた日から60日以内に、居住地の市町村長(東京都・政令指定都市は区長)に対して、外国人登録法に定められた新規登録の申請が必要です。



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